応援してくださる皆さまへ
法人の皆様へ
早稲田大学バレーボール部へご支援をお考えいただける法人の皆様へ
早稲田大学バレーボール部へのご支援およびご寄付は、競技力の向上やバレーボールを通じた部員のリーダーシップの育成と向上に充当されてまいりました。
皆様からの継続的なご支援により、1931年の創部以来、日本のバレーボール競技への貢献、地域への貢献および、秀でたリーダーシップを携えた人材を排出する事で広く社会に貢献し続けられるような活動を継続いたしております。
法人様のご寄付に関する税制上の優遇措置に関して。
法人様からのご寄付(箇所指定寄付金ほか)につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。
詳細をご確認ください→コチラ
特定寄付金
1. 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
2. この寄付金による損金算入は、本学発行の(a)「領収書」と(b)「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
3. 上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
[損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×3.75/1,000
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額
(b) 所得基準額=当期所得金額×6.25/100
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額
受配者指定寄付金
1. 大学所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団
宛の寄付申込書が必要になります。
2. 免税手続きには、日本私立学校振興・共済事業団
発行の「受領書」が必要です。事業団から発行され次第お送りいたします。
※日本私立学校振興・共済事業団の「受領日」は、本学へのご入金の約1ヶ月後となります。このため、決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に総長室社会連携課までご相談ください。
※この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは総長室社会連携課までお問い合わせください。
※この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは総長室社会連携課までお問い合わせください。